特に樹高5m又は高さ1.2mの幹の周囲が1.5mを超える木竹の伐採は
届出や申請手続きが必要になります
山手地区において「景観計画」・「都市景観協議地区」を施行します。建築物の新築など、特定の行為を行う際に、届出や申請が必要になります。通常、届出や申請は設計や工事の業者が行うことがほとんどですが、木竹の伐採については、制度をよく知らないままに行われてしまう恐れがあるため、特に注意を払っていただきますようお願いします。
(外部サイト)
山手地区の景観計画と都市景観協議地区について解説したガイドライン
<お問合せは> 横浜市都市整備局都心再生課
〒231-0017 横浜市中区港町1丁目1番地 市庁舎6階
電話:045-671-2673/ ファクス:045-664-3551